散骨(自然葬)は日本で法的に明確な規定はなく、「墓地・埋葬等に関する法律」には直接禁止規定がありません。ただし、一般的に認められているのは「節度ある散骨」です。
散骨の一般的な解釈
- 公共の場所・他者が迷惑と感じる場所への散骨は避ける
- 遺骨は粉骨(細かい粉状)にしてから散骨する
- 私有地への無断散骨は不法投棄となる可能性がある
粉骨が必要な理由
散骨を行う場合、「遺骨とわかる形状」のまま散布することは社会的に問題視されています。一般的に2mm以下に粉砕することが推奨されています。
海洋散骨で注意すること
- 人が遊泳・漁業を行う海域での散骨は避ける
- 一部の地域・港ではガイドラインが設けられている
- 国土交通省のガイドラインも参照すること
当社の対応
散骨に適した粒度での粉骨処理が可能です。ご用途をお知らせいただくと最適な粒度でご対応します。